ここでは「募集型企画旅行」についての契約はこの約款で定めている、ということを宣言しています。そして、約款ですべてのことがらが規定できないこともありますので、それについては「法令または一般に確立された習慣による」と説明がされます。また、旅行者が不利にならない範囲で特約を結んだ場合には特約が優先されると述べています。
特約とは具体的には、例えば取消料基準で本来ならば取消料が必要となる時期の取消してあっても「二親等の範囲で親族が死亡した場合には取消料は不要とします」などという利用者側からみて有利になるものを言います。もちろんこの特約が法令に違反するようなものであればそれは有効ではありませんが、一般的にはこのように約款の範囲を超えて消費者がメリットを享受できるようなものをいいます。
折角いい条件を提示されていたとしても、この特約が口約束であってはいけません。かならず書面になっている必要があります。もしも、旅行会社からいい条件を出されるようなことがあるとしたら、必ず書面で貰うようにしてください。あるいは書面になっているかを確認してください。
(一般にはパンフレットに出ている旅行条件書とか、パンフレット本文中に記載されています)
約款の位置づけと「その他の法」、「慣習」の優先順位は次のようになります。
@消費者契約法 →A特約 →B約款 →C商法 →
D一般に確立された慣習 →E民法
*消費者契約法は何よりも優先される重要な法律です。
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(適用範囲)
第一条 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型
企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に
定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により
特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
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