ここでは5つの用語が定義されます。
まず始めに「募集型企画旅行」が定義されます。
いわゆるパッケージツアーである「募集型企画旅行」とは、
@旅行会社が
A旅行の募集のため
Bあらかじめ
C旅行の目的地及び日程、旅行者が受けることができる運送
又は宿泊のサービスの内容と
D旅行者が旅行会社に支払うべき旅行代金の額を定めた
E旅行に関する計画が作成されていて
Fこれにより実施される旅行
ということになります。
旅行会社が旅行を実施するためにやることは次の2点になります。
@「旅行に関する計画」を「旅行者の募集のためにあらかじめ作成」する。
A「運送サービスの提供にかかる契約を、自己の計算において運送等サービスを
提供する者との間で締結」する。
(旅行業法第2条1項1号)
あらかじめ、目的地がはっきりとしていて、そこへは何を利用して行くのか、どこに泊まるのか、どんな観光・食事がついているのか、などの計画が作られていて、そのうえで募集をするために作られたもの、ということになります。旅行会社においてあるパンフレットとで募集されるツアーの多くがこれにあたり、一般的にはパッケージツアー(パックツアーと呼ばれたこともある)と言われているものです。2005年4月以前は主催旅行が正式名称でした。
旅行にはホテルの申し込みと飛行機の切符だけを個別に依頼する、というケースもあるかと思います。こちらは「手配旅行契約」という契約形態になります。旅行者のために「代理」「媒介」「取次」をするサービスです。ただし、企画旅行か手配旅行かという区分は解釈によって微妙なところがあります。格安航空券などの場合は実はいまだに微妙な解釈がされています。法律的には存在しないまま子扱いのようなものとなっています。これは本来は飛行機の運賃などは運輸機関が定めたものがあるにも関わらず、旅行会社がその値段を決めていることが現実的にはあるからです。この点については消費者としてはあまり深く踏み込む必要はないかと思います。
また、「受注型企画旅行」という契約形態もあります。これはわかり易い例で言いますと修学旅行のように、日にち、方面、費用などの大枠が決まっているものに対して、旅行会社が旅行全体を企画して作り上げるような場合には適用されます。こちらは旅行会社が募集をするということはありませんが、企画旅行としての補償などがついています。
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(用語の定義)
第二条 この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
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次に国内旅行と海外旅行の区分の違いです。え?どうしてそんなことが、と思われるかもしれません。
常識的な区分はどなたにでもわかります。ところが時々、国内旅行をしてから海外旅行もする、というケースがあります。例えば「静岡から朝新幹線で出てきて、東京ディズニーランドで1日楽しんでから、翌日、成田からラスベガスに向かった」というような場合です。これは定義としてはどちらに入るのでしょうか?国内旅行と海外旅行、ということでいいようですが、法律的にはひとつの旅行の中で販売されているのであれば、どちらかに区分しなければなりません。このような場合には「海外旅行」という扱いになります。
その理由は、約款の中で国内旅行とはあくまでも「本邦内のみの旅行」、海外旅行とは「国内旅行以外の旅行」と定められているからです。
これはどこに関わってくるかといいますと、取消料金の適用で出てきます。海外旅行の方が条件が厳しくなっています。また、申込金の額とかでも関係してきます。東京ディズニーランドは国内旅行のはずだから、直前までは取消料がかからなかったはずなのに、と思っていたら実は海外旅行の取消料基準が適用されることになるのです。国内と海外を一緒に含めたツアーはそれほど多くはありませんから、該当することは少ないかと思いますが、まれにありますので注意しましょう。
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2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、
国内旅行以外の旅行をいいます。
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「通信契約」とは、旅行業者の店頭で申し込むような「申込書に申込金を添えての申込」とは違って、電話、郵便、ファックス、メールなどの通信手段を利用して、決済手段としてクレジットカードを利用する場合の申込に適用されます。この場合には募集型企画旅行の名称、旅行開始日、クレジットカードの会員番号等を旅行業者に通知することによって契約締結を申し込むものです。
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3 この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。
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これではお店に現れずに旅行の申込みをする人との契約を承諾するための通知について言ってます。コンピュータ(eメールなど)、ファックス、なぜか今ではほとんど利用されていませんがテレックスも入っていますがそれらなどで、申し込んだ人に対してOKを出して、旅行会社として旅行契約を承諾する方法のことになります。これを「電子承諾通知」と呼びます。
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4 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
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「カード利用日」の定義です。旅行代金の支払又は払戻債務を履行する日、という定義です。
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約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行の
代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
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