Cogito-Kobo  「標準旅行業約款」って、何?
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ー かしこい消費者(旅行会社利用者)になりましょう −
   6.「標準旅行業約款 ― 募集型企画旅行契約の部」  
              
(3) 第二章 契約の締結
  a.   契約の申込み
                        -
申込書を出すということは契約をするということ
   

一般に契約というものは、当事者間の意志が合致すれば成立をすることになっています.
すなわち、旅行であれば旅行者が「このツアーに参加したい」、と言い、旅行会社が、「お受けしました」、と答えればいいことであります。これだけのことではありますが、口頭での約束はあとあとトラブルのもとになります。従って約款では「申込書」と「申込金」の提出を旅行者に義務つけるようにしています。

通信契約の場合には会員番号等の通知を義務つけるという方法を採用しています。

 

旅行契約が成立したというのはあくまでも「申込書」と「申込金」が旅行会社に提出されたとき、ということになりますから、気をつける必要があります。一旦、希望していたツアーがOKです、と言われたとしても、申込金を払っていない場合には、まだ法的な契約成立とはなっておりません。申込金はなるべくはやく払うようにしたほうが、自分の権利をはっきりとできますので、安心です。払ってしまえば、契約者としての法的な保護も受けることができるようになります。申込金を払うまではまだ権利を主張できる正式な客にはなっていない、ということです。

 

また、重要なことですが「特別な配慮を必要とする旅行者」はこの契約時に申し出ておかなければなりませ「特別な配慮を必要とする」という遠まわしな言い方ですが、具体的には脚が不自由で通常の観光ができないとか、視力に障害があり単独での歩行が難しいなどの身体的な問題がある場合、あるいは精神的な障害もこの範囲に入ります。

特別な配慮を必要とする旅行者」とは一般的には障害者、高齢者等で日常的な起居動作に第三者の介助を必要とする方とか、車椅子等の特別の器具を要する方のことを言います。

 

これは旅行者にとっては折角申し込んだのに、歩行するところが多く、十分に観光ができなかったなどということが起こらないように、あらかじめ自分の条件を旅行会社に伝えることにより、快適な旅行ができるかということを確認するためにも重要なことです。

 

また、他の参加者に迷惑がかからないようにするためにも必要なことになります。パッケージツアーの場合には一緒に旅行をする人がいるケースが多くあります。一緒に旅行をする人たちがこれらの障害を持った人のために満足のいく旅行にならなかった、というクレームはよくあがっています。このようなことを避けたいという配慮です。

障害があることを伝えてなかったために、当日空港で参加を断わられるということも起こりかねません。申込の段階、契約の成立する段階で十分に旅行に適しているかいないかを確認するようにしましょう。旅行を十分に楽しむためにはやはり一定の条件が必要となります。

 

肉体的な障害ということとは違いますが、まれに食事について、肉はだめ魚もだめ、という方がいたりします。また、病気とか宗教上のために食事の制限がある方もいます。このような方は食事のついていないコースを選択するとか、あるいは必要となる差額を払えば別メニューでの提供を依頼することができる場合もありますので、条件を明確にして確認をとっておく必要があります。食事の制限などで旅行を断られることは少ないでしょうが、食事は旅行の中では大きなウエイトを占めています。楽しい旅行をするためにも、食についても確認は怠らないようにしましょう。

 

いずれにしても「特別な措置を必要とする」場合には、旅行申込に応じて貰えない場合がでることがあります。また、受けて貰えた場合にも、必要となる措置に対する費用負担は旅行者が自分でしなければならない、ということが規定されています。この費用はお客さん負担ですよ、ということを明確にするための条項ということになります。

 

申込の時にはいろいろな可能性をあらいざらいぶつけておきましょう。車椅子を利用しても快適な旅行ができるのかどうか、そのようなことがあらかじめ確認できることは旅行会社を利用した場合のメリットでもあります。最近はいろんなことに対応できる旅行会社が増えてきています。楽しい旅行はここから始まります。なによりも条件確認から始めましょう。

 

 


(契約の申込み)

第五条  当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の

申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める

金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、

申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項

(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりま

せん。

3 第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱い

ます。

4 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に
     申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。

5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、

旅行者の負担とします。

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