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(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条
当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとする
ときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行
条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付
に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項
(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用
する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するための
ファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファ
イル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行
者が記載事項を閲覧したことを確認します。
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