Cogito-Kobo  「標準旅行業約款」って、何?
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ー かしこい消費者(旅行会社利用者)になりましょう −
 6.「標準旅行業約款 ― 募集型企画旅行契約の部」  
          
(3) 第章 契約の締結  
g.情報通信の技術を利用する方法

                            − 書面以外で書面内容を提供

     

 

  通信手段が進んでくると、必ずしも書面となったもので消費者に渡すということ以外のことが起
こってきます。その前提としては消費者からあらかじめ承諾を得ておかなければなりません。旅
行会社が勝手に書面での渡しから変更をしてしまってもいい、ということではありません。旅行業
者は契約書面、確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法(インターネットなど)
により、必要となる事項を旅行者に提供することができるようになっています。

 

  この場合、旅行業者は旅行者の通信機器に「記載すべき事項」が記録されたことを確認しな
ければなりません。携帯電話など旅行会社側で記録できない場合は、旅行業者側の通信機器に
「記載すべき事項」を記録した当該旅行者専用のファイルを備えて、旅行者が閲覧したことを確認
しなければいけません。

  通信契約をした場合には、旅行業者は決済のためのクレジットカードでの署名を必要としま
せん。この場合の旅行契約成立日はカード利用日ということになります。

 

 

 

 

(情報通信の技術を利用する方法)
   

第十一条 
     

当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとする

ときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行

条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付

に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項

(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用

する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。

2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するための

ファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファ

イル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行

者が記載事項を閲覧したことを確認します。

 

 


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