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この条項において旅行会社は旅行者に、旅行開始前に旅行代金の支払いを求めています。契約書面に定められた代金支払期日は、旅行者側の義務履行期限となります。該当日までに支払いがないと旅行業者は契約の解除をすることができます。この場合、旅行業者は旅行者が当該期日の翌日に旅行契約の解除をしたものとみなし、違約料を請求することができます。一般的には期日までに支払いをしなかったからと言って、何の連絡もされることなく、取消がされて、キャンセル料金を請求することはないかと思います。取消されては旅行会社としても困りますので連絡ぐらいはしてくれるでしょうが、約款ではできることになっています。うっかり忘れてしまった、などいうことがないようにしましょう。
旅行開始前に旅行代金の支払いを求める理由はつぎのように解釈されています。
“旅行は形のないものであり(有体物ではない)、一々その内容を目で確かめることができない。 もしも、旅行が終わったあとに代金を受け取るようなことになると、旅行者の企画旅行の評価によっては、旅行代金の支払いを拒否される場合がおこりうるから“
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(旅行代金)
第十二条
旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、
契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への
旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。
また、カード利用日は旅行契約成立日とします。
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