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(4)第三章 契約の変更
この章では
a.契約内容の変更
b.旅行代金の額の変更
c.旅行者の交替
について規定されています。
一般に、契約というものは一旦締結されればその後は守らなければならないというのが
原則です。旅行業者とてこの原則は同じです。しかし、旅行では旅行会社の努力だけでは
約束を守れないということが生じることがあります。例えば天候であったり、旅行サービスを
提供する機関(運輸、宿泊、観光施設など)の突発的な休業とか運休というものです。旅行
会社では約束した契約内容を守れないようなことが、自社の努力では克服できないようなこ
とが起こりえるのです。このような場合、約款では契約内容の変更について一定の要件を満
たした場合にのみ変更が許されるように制限がかけられています。旅行代金の変更につい
ては勝手に旅行会社ができないように厳しい制限をかけています。旅行会社にとっては厳し
い条件となっていますが、この点は逆に旅行会社を利用する旅行者のメリットとなります。個
人で運輸機関、や宿泊機関と契約をした場合との違いで検討してみるとよいかと思います。
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