Cogito-Kobo  「標準旅行業約款」って、何?
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ー かしこい消費者(旅行会社利用者)になりましょう −

6.「標準旅行業約款 ― 募集型企画旅行契約の部」  
   
(4)第三章 契約の変更  a. 契約内容の変更− 勝手な変更は旅行会社自身が制限

 

 

   ここで言います契約内容の変更は、あくまでも旅行会社側からの変更をいいます。旅行者(消費者)としては一度申込をしたツアーを旅行会社側の都合で勝手に変更されては大変困ることになります。このため約款の中でも旅行会社は企業都合で変更をできる条件項目を厳しく制限をしています。結果的には旅行者への約束をすることにより、安心をして申込みをして貰いたい、ということになります。

 

   変更できるとしているのは次の場合です。

 

(1)  天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、

官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供

(2)  旅行会社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ

円滑な実施を図るためやむを得ないとき

 

 と、規定しています。 旅行会社側の手配ミスなどでは変更できないというものになっています。

   

   また、変更するときは、旅行者にその変更事由が旅行業者として関与できないものである理由、及び、変更と変更事由との因果関係を説明しなければなりません。この説明は、できるだけ変更する前に行うこととされていますが、緊急やむをえない場合は変更後でもよいということになっています。

   

   この変更にあたってはさらに対応での制限(基準)が決められています。

 

 @ 旅行会社は、変更した後の旅行目的・内容が当初のものと限りなく似たものになるように、変更を最小限にとどめるよう努力する義務を負います。旅行会社は少しでももとの内容と同じようになるように努力をしなくてはなりません。

 

 A 契約内容が変更されたときには、旅行者が期待していた旅行内容とは異なったものとなってしまいます。そのためその旅行が満足のいくものではないと判断した場合には旅行者は旅行開始前であれば、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。変更内容が気に入らなければ、旅行者側から無手数料での取消ができます。

 

B      旅行出発日が来て、すでに旅行が始まっていた場合においては、変更によって生じた旅行サービスが旅行者にとって望まないものであるならば、旅行者には提供不可能になった旅行サービス部分に限り解除が認められます。旅行中の変更があった場合、提案された内容が気に入らなければ、その部分に限って取消ができます。旅行の途中だからと言って、旅行会社の提案をそのまま受入れる必要はありません。

 

 

 

 

 


(契約内容の変更)

第十三条 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

 


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