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ここでは旅行会社側が契約していた旅行代金を自分の会社都合で変えることができる条件を説明しています。
通常旅行会社は募集型の企画商品(パッケージツアー)においては1年から半年ぐらい前から計画を練り、商品化をし、募集を開始しています。従ってすべてにわたって将来的な旅行費用の変動を見込んだツアーを作ることはできないという事情があります。しかし、“著しい経済情勢の変化“があった場合には、値上げをすることができるとなっています。値下げをすることもできますが、これは一般常識ではありえないことです。
“著しい経済情勢の変化“としてよく出てきますのは航空運賃に密接に関わっている燃料(オイル) の値上げです。このような場合には値上げ、あるいは値下げができることになっています。ただし“著しい経済情勢の変化”ということが明確でなければなりません。また、このためにも旅行代金はいつの時点での運賃や料金を基準として作られているのかを表示しないといけないことになっております。
旅行のパンフレットをよく見ますと“旅行条件書”のところに次のような文章が書かれています。
「この旅行条件の基準日は200X年XX月XX日です。旅行代金は200X年XX月XX日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則または200X年XX月XX日国土交通大臣に認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています」
さて、その旅行代金の変更ですが、旅行者には15日前までには連絡をしなくてはならないことになっています。正確な表現は“旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前”です。この場合の変更は当然ながら値上げのみです。値下げにはこの基準はありません。下がるについては直前でも当然かまわない、ということになります。もしも、値上げを10日前に言ってきた場合には受ける必要ないということになります。また、値上げあるいは値下げできる金額は運輸機関の運賃・料金の改定範囲内ということになっています。便乗値上げ的なことはできません。ですから、先に航空運賃などが著しく値上がりしたという社会環境が明確でなければなりません。もしも便乗値上げと思われる場合には値上げの根拠を求めましょう。
また、よくあることですが国内の旅館予約のように「1室あたりX名での宿泊はXXXXX円」となっていた場合、このX名が旅行者の一部の人の取消によって変更になった場合には、旅行会社は変更ができることになっています。この場合には値上げとなる場合でも、何日前という制限はありません。これはあらかじめパンフレットを見ても、1室3名での利用は25000円、1室2名での利用は30000円などとでていますから、納得のできる範囲のことでしょう。
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(旅行代金の額の変更)
第十四条 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3 当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
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