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旅行者の交替の問題がでるのは主に海外旅行においてです。旅行者の交替は旅行会社が承諾をした場合にはできることになっています。“承諾を得て”という条件がなぜついているかと言いますと、よくあるのは航空会社がすでに予約超過(いわゆるオーバーブッキング)をしていて、少しでも予約数を減らしてゆきたいということがあり、交替を受けて貰えないことがあるからです。この場合には旅行会社としても交替を認めることができなくなります。ホテルとかバスなどではこのようなことはほとんどおこりません。
ただし、この交替は通常有料になっています。約款では“所定の金額の手数料”という表現になっていますが通常は無料ではやってくれません。具体的な金額は“旅行条件書”に記載されていますから、よく見ておきましょう。海外旅行の場合、10000円というところが多いようです。
なぜ、この費用が必要になるかということですが、予約データの変更処理にともなう作業がいろいろとあるから、通信実費相当ということになります。また、取消料金のかからない時期であれば、通常は取消と新規予約という処理で無料での交替を認めているところが多いです。この場合もピーク時期などであると、取消・新規追加ということができず有料になることもありえます。
旅行者が交替した場合には、交替人(譲受人)は譲渡人の旅行契約上の権利義務の一切を承継することになります。もしも、譲渡人が旅行業者に対して支払いが残っているような場合には、旅行業者は譲渡人にそれを請求することができるようになっています。前の人が旅行代金の支払いをしていなければ交替した人が支払うのは当然のことですが、明文化されています。
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(旅行者の交替)
第十五条 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
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