Cogito-Kobo  「標準旅行業約款」って、何?
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ー かしこい消費者(旅行会社利用者)になりましょう −

6.「標準旅行業約款 ― 募集型企画旅行契約の部」  
              
 (5)第四章 契約の解除 b.  当社の解除権等−旅行開始前の解除

 

   ここでは旅行会社が旅行開始前に解除できる条件を規定しています。旅行会社側の都合に
   よる取消ということになります。

 

  旅行会社は次の場合には旅行者に理由を説明をして契約解除ができます。

 

    @旅行者が性別とか年齢の参加資格を満たしていない場合。

     一般的には受付時点で気づいて案内をしないといけないことがらですが、   
その時には気づかなかった場合です。

 

    A旅行者が病気であったり、あるいは介護が必要であるにもかかわらず介助者がいない場合。 また、該当する旅行に耐えられないと判断した場合などです。これもまれにあることです。旅行申込をするときに必要と思われることは正しく申告するようにしましょう。

 

    B旅行者が他の旅行者に対して迷惑を及ぼすと認められる場合。また団体旅行の円滑な実施が妨げられると判断されたとき。微妙な問題ですが、旅行会社は他のお客様の権利を守る義務も負っています。ご理解をいただきたいことがらです。

 

   C旅行者が契約内容に対して合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

     たとえば、こんなことがあります。「自分はVIPなのだから、特別扱いをするように!」旅行会社はサービス業ですから、結構このようなことを露骨に求めてこられる方がいます。これは最新の約款から追加されたものですが、このようなことが頻繁に起こっているということから規定されたものです。

 

    D旅行者が募集人数に達しなかった場合

      一番よくあるケースです。「最少催行人数未達のため」催行中止になるというケースです。この場合には、一定期日までに連絡することが義務つけられています。
   

        a.国内旅行:日帰りツアーの場合には3日前まで

           日帰り以外の場合には13日前まで

                  b.海外旅行:ピーク時期の場合には33日前まで

           ピーク時期以外の場合には23日前まで

 

   Eスキーを目的とする旅行で降雪量等の不足の場合

 

    F天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合

 

    G通信契約の場合で、クレジットカードが無効になるなどして、旅行者が支払えなくなるとき

 

    H旅行者が期日までに旅行代金を支払わなかった場合。

     この場合、当該期日の翌日に旅行者が旅行契約を解除したものとみなし、旅行業者は取消料に相当する違約料を収受することができます。支払日に遅れないようにしましょう。

 

  


 

  



(当社の解除権等−旅行開始前の解除)
     

第十七条 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
   

一 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
   

二 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
   

三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
   

四 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
     

五 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
   

六 スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
   

七 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
   

八 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
   

2 旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
   

3 当社は、第一項第五号に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては十三日目(日帰り旅行については、三日目)に当たる日より前に、海外旅行にあっては二十三日目(別表第一に規定するピーク時に旅行を開始するものについては三十三日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。

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