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旅行会社が、旅行出発後に旅行契約を解除できる条件が規定されています。具体的には次の場合になります。
@旅行者が病気などで旅行の継続が続けられない場合。
旅行会社としては旅行の途中で病気にかかられた人が発生した場合、その方の
旅行契約を解除して、実際には旅行を中止していただかないと他の方の旅行が
できなくなることが起こりますから、このような場合には旅行会社が解除権を
もてるようにしております。
A旅行を安全かつ円滑に実施しうようとしている添乗員やあるいは現地旅行会社
社員などの指示に従わないようなことがあった場合には、解除できるとしてい ます。
B天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令
その他に旅行会社として関われない事由が生じた場合。旅行が継続できなくなったと判断されたら解除できるように規定しています。
旅行が継続可能かどうかの判断は、旅行会社が計画作成の主体であるため、旅行会社が責任を持って行います。ただし、契約を解除する場合には、旅行者にその理由を説明することが必要です。契約解除した場合の旅行業者と旅行者との契約関係はその時点で消滅をしますが、既に実施された旅行日程に係る旅行サービスについては旅行業者としての義務は有効に果たしたことになります。この結果、旅行者には既に収受した旅行代金から既に提供を受けた部分の旅行代金を差し引いて払い戻すことになります。この際、提供を受けなかった旅行サービス提供機関に支払うべき取消料や違約料があれば、それは旅行者の負担となります。それを控除したものが最終的に旅行者に戻されることになります。
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(当社の解除権−旅行開始後の解除)
第十八条 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
一 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
二 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
三 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
2 当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
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