Cogito-Kobo  「標準旅行業約款」って、何?
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ー かしこい消費者(旅行会社利用者)になりましょう −
6.「標準旅行業約款 ― 募集型企画旅行契約の部」  
         
   (5)第四章 契約の解除       d.旅行代金の払戻し
                   
       

 ここでは払戻しになる旅行代金をいつまでに支払うことになるのかが規定されています。

 

   @旅行開始前の解除のとき・・・・解除の翌日から起算して7日以内

   A旅行開始後の解除のとき・・・・旅行終了日の翌日から起算して30日以内

   B旅行代金の減額されたとき・・・旅行終了日の翌日から起算して30日以内

    *これよりも遅れる場合には約款が守られていないということになります。

 

 また、旅行開始後の解除の場合には、解除された部分の旅行サービス提供機関からの取消料・違約料は旅行者の負担となります。

   


 

 

    
(旅行代金の払戻し)
    

第十九条 当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
     

2 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
    

3 前二項の規定は第二十七条又は第三十条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

       

 

 

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