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もしも、旅行の途中で旅行契約が解除されるようなことが起きますと、旅行者は旅行先で取り残されてしまうことになりかねません。国内の旅行ぐらいであればそれほどの問題にもならないかもしれませんが、外国であったり、日本国内でも相当に遠距離であったりする場合には、出発地まで戻るには大変な困難が想定されます。お客様が途中離団します、と言って、勝手に帰るなり、どこかに旅行を続ける場合には問題はありませんが、旅行の途中で病気になり契約解除となった場合や、天災地変などで旅行が続行できなくなった場合などは旅行会社に対応をしてもらわないと困ることになります。このような場合、旅行者から依頼があれば、旅行業者は帰路の手配を引き受けなければなりません。費用負担は旅行者側がすることになっています。
でも、旅行者が団体行動の秩序・規律を乱し、旅行を安全に実施できなくなったと判断されての契約解除の場合には、該当旅行者からの申し出があっても、引き受けなくてもよいことになっています。異国の地で取り残されないように、団体行動を守るようにしたいものです。
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(契約解除後の帰路手配)
第二十条 当社は、第十八条第一項第一号又は第三号の規定によって旅行開始後に募集型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
2 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。
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