Cogito-Kobo  「標準旅行業約款」って、何?
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ー かしこい消費者(旅行会社利用者)になりましょう −
6.「標準旅行業約款 ― 募集型企画旅行契約の部」  
                 
   
(7)第六章 旅程管理
           a.   旅程管理
                                     − これこそパッケージツアーを買う価値!

   

  旅行業者にとって旅行中に何らかの理由によって予定通りの旅行サービスが提供できなくなることは頻繁に起こります。このような場合には、旅行業者には、旅行サービスを旅行者が確実に受けられるような措置を講ずることが要請されます。旅行業者が旅行サービス提供機関に直接、あるいは手配代行者を通じてサービスの提供を確実にするように要請する等の措置をとらなければなりません。

     

  個人が自分で予約をして旅行をしていている場合には、発生した不測の事態に対しては自分自身で対応をしなくてはなりませんが、旅行会社が企画したパッケージツアーに参加している場合には旅行会社が対応をしなくてはなりません。不測の事態というのは大概は現地では大きな混乱が生じていて個人が対応をするというのはなかなか大変なものです。こういったときにこそ旅行会社に頼んでおいてよかった、というメリットを感じるものですが、そのときに旅行会社がしっかりした対応を機敏にしてくれなくては困ります。そのしっかりとした対応の基準が次のことになります。

     

  @旅行日程を変更する場合には、変更後の旅行日程が当初の日程にできるだけ沿ったものになるようにすること。

  Aやむをえず旅行サービスの内容を変更することになった場合でも、変更した後の旅行サービスが、当初の旅行サービスと同様なものになるよう努めるなどして、極力変更の程度が少ないものにすること。

   

  ただし、国内のパッケージツアーでは旅程管理がない場合があります。この場合には、契約締結前にこれらの措置を講じない旨説明がされ、かつ、航空券や鉄道の切符、宿泊券などの旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合です。

 

     

 


 (旅程管理) 
     

第二十三条 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。 
   

一 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
   

二 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。 
   

 



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