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旅行業者は必要に応じてパッケージツアーに添乗員あるいはその他の者を同行させて、旅程管理業務や旅行業者が必要と認める業務をさせることがあります。募集型企画旅行のすべてにおいてそれらの者を同行させる義務はありません。
添乗員の旅程管理業務等に従事する時間(働く時間)は“原則として“という言葉がつきますが朝8時から夜の8時までと規定されています。現実はこのようなことではすみませんが、この原則がないと24時間労働ということも起こりかねません。添乗員も生身の人間であります。なお、添乗員という言い方は、ツアーコンダクターとかツアーエスコート、ツアーディレクターなど様々ありますが、旅行業法的には「旅程管理業務を行う者」と呼ばれています。募集型企画旅行(昔の表現での主催旅行)パッケージツアーに同行する者のうち、主任となるものは一定の資格要件が要求されています。
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(添乗員等の業務)
第二十五条 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十三条各号に掲げる業務その他
当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。
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