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2005年4月からの新約款で新設されました。旅行者が旅行の途中で病気や怪我をすることはよくあります。このような場合に旅行会社が何もしないということは一般的にはありえませんが、ここでは明確に「対応をする」と義務として規定をしました。明確な項目として追加したその目的は“面倒を見ます”という義務を負うという宣言だけでなく、“面倒をみる費用はお客様負担ですよ”、という点にもあります。
旅行会社に責任があるような病気・怪我について旅行会社が負担をするのは当然でありますが、旅行中の病気・怪我などの殆どは旅行者自身に原因があるものです。旅行会社は企業の責任として一生懸命面倒をみるのですが、海外での治療は大変にお金がかかるものです。よくあるのがこの費用負担でのトラブルです。ここでお客様の負担になります、ということを明確に規定しています。海外での費用は旅行傷害保険で全部がまかなえるということにはなりません。通訳が必要になったり、看護のためのホテルでの宿泊費がかかったり、諸々の交通費、食事代、通信費など、いろいろとかかるものです。
旅行の途中で病気や怪我をした旅行者は旅行会社が一生懸命面倒を見ていてくれてるときにはたいがいが感謝をし、よくやってくれていると思います。また、助かっていると感じてもいるはずです。でも、一方ではサービス業なのだからそのくらいはやってくれて当然、ましてやこちらは大変な状況になっているのだから、あたりまえ、と思っているひとも少なくありません。しかしながら、旅行会社は慈善事業ではありません。病気や怪我になった旅行者の面倒を見るというサービスには大変なコストがかかっています。またその間他の仕事ができなくなるなどというリスクも抱えることになります。そのようなコストはもともともらっている旅行代金に入っていません。このことを明確したものです。
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(保護措置)
第二十六条 当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
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