Cogito-Kobo  「標準旅行業約款」って、何?
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ー かしこい消費者(旅行会社利用者)になりましょう −
6.「標準旅行業約款 ― 募集型企画旅行契約の部」  
                 
   
(8)   第七章 責任          b.   特別補償
                                 − 知ってると得する消費者保護政策!

  特別補償という制度があります。聞きなれない言葉かもしれませんが、重要なものです。旅行業者は、その責任の有無にかかわらず旅行参加中の旅行者が急激、偶然、かつ外来の事故で、身体・生命・手荷物に損害を被った場合、一定の範囲で補償金、見舞金を支払う義務を負っています。このことを特別補償責任といいます。

 

  この制度は昭和57年(1982年)から始まっています。なぜ、このような制度が導入されるようになったかと言いますと、旅行産業というのは昭和30年代から40年代の高度経済成長期に大きく伸びてきました。特に、それまではなかった募集型企画旅行(従来の言い方では主催旅行 − いわゆるパッケージツアー)は手軽で安いということもあってその需要は大幅に増えました。しかし、このパッケージツアーは、旅行会社があらかじめ運送・宿泊機関・観光地などを選択して、内容を決めていますので、旅行者にとっては旅行サービスを一方的に受けるにすぎず、サービス内容に問題があった場合にも、旅行者にとっては必ずしも十分な手当てがなされていませんでした。又旅行中の損害についても、十分は補償がなされていないという状況がありました。これらの問題を解決する方法のひとつとして導入された、消費者保護政策であります。

  

  補償金や見舞金は、旅行者が被害を被った場合に、旅行業者が旅行者に支払うことになりますが、その損害について旅行業者の責任が明らかになったときは、損害賠償金もしはらうことになります。この場合、損害賠償責任に基づく損害賠償金の額が特別補償責任による補償金の額を超えたり下回ったりすることがあります。

 

 

 
(特別補償)
   

第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
    

2 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
   

3 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。 
   

4 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。

 

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