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この章では
a.営業保証金
b.弁済業務保証金
について規定されています。
「営業保証金」とか「弁済業務保証金」というのは、一般的な旅行取引条件ではありません。これは企業などが破綻した時にどの程度保証をしてもらえるのか、と言ったことがらです。従いまして、この約款にわざわざ書くことはないような気がしますが、あえて掲載をしているのは、この保証金制度を旅行者(一般消費者)に認知させたいから、というのがその趣旨でしょう。何かあった場合に、どこまで保証してくれるのか、それはどこが管轄しているのか、どの組織に加入しているのか、と言ったことをここでは明示します。
まず、旅行会社は営業を開始するにあたっては、法令に定める金額を供託しなくてはなりません。これを営業保証金といいます。
供託金は、その旅行業者が破綻し、あるいは、破産手続きが開始して、任意での債務の返済が出来なくなった時、債権者の最後の拠り所となるものです。残念ながら破綻する旅行業者はまだまだ多く、この供託金の分配が現実のものとなることも避けられません。 (3.約款の表示 コラム参照)
このような制度があるということだけは最低限知っていた方が得かと思います。
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