Cogito-Kobo  「標準旅行業約款」って、何?
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ー かしこい消費者(旅行会社利用者)になりましょう −
  (9) 第八章 営業保証金 / 弁済業務保証金 
              a.営業保証金
                                            − 旅行会社をやるにためには供託金が必要 
   

     

「営業保証金」というのは旅行業を始める企業(者)が、営業をするために指定された行政庁(国、または地方自治体)に預ける供託金のことをいいます。日本旅行業協会か全国旅行業協会か、いずれかの協会正会員になれば5分の1の供託金の預け入れですむのですが、これらの協会に加入していない場合にはこの「営業保証金」が適用されます。供託金が安くなるのになぜ加入しない旅行会社があるのかといいますと、それぞれの協会への加入料、年会費が高いために、そのメリットを享受できないから、ということになります。ちなみに日本旅行業協会への入会金は80万円、年会費は1社あたり35万円とひとりあたりの従業員が600円となっています。100人の従業員がいる会社では年間41万円かかりますので、これは小規模な会社が多い旅行業者にとってはかなりの負担となります。

ちなみにそれぞれの協会への加入(正会員)旅行会社数は次の通りです。

      日本旅行業協会 (JATA)   1200社  

全国旅行業協会 (ANTA)   5800

                  (200412月現在)

   全体での加盟数は約7000社です。日本には旅行会社が11000社ありますので、約4000の旅行会社がこの営業保証金を供託しているということになります。

なお、供託金は旅行業の登録種別によって金額が異なっています。一番の最低額は第3種の旅行業で300万円からとなっています。金額が異なるのは、それぞれの会社の取引額によって設定されているからです。

 

   
(営業保証金)
   

第三十一条 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることができます。
   

2 当社が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は、次のとおりです。
   

一 名称

二 所在地

   


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