Cogito-Kobo  「標準旅行業約款」って、何?
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ー かしこい消費者(旅行会社利用者)になりましょう −
   5.「旅行業約款」の種類

  

 標準旅行業約款は200541日から施行される新旅行業法の改正にともない200412月に全面的に改定されました。

 


   国土交通省告示第一五九三号
   

      旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の三の標準旅行業

約款(平成七年十二月十九日運輸省告示第七百九十号)の全部を改正し

次のように定めたので公示する。
     

                 平成十六年十二月十六日

     国土交通大臣 北側 一雄 

 

  

 新しい標準旅行業約款には次のような種類があります。

  

  @募集型企画旅行契約の部

  A受注型企画旅行契約の部

  B手配旅行契約の部

  C渡航手続代行契約の部

  D旅行相談契約の部

        *特別補償規程

 

従来は4種類でしたが、それが5種類になりました。これは「主催旅行」といわれていたものが、「企画旅行」と名称が変わり、分類として「募集型企画旅行」と「受注型企画旅行」に分かれたからです。

さて、みなさんが普段旅行会社を利用する場合には、飛行機のチケットを買いに行くとか、ホテルの予約に行く、ということが多いのではないでしょうか。このような「旅行素材の単品買い」という場合、約款は“手配旅行契約の部”が適用されます。このケースではあまりトラブルは発生しません。それは旅行会社とお客様との間で、条件とか約束の確認がその都度行われているからです。せいぜい頼んでおいたのに取れてなかったというようなことでしょうか。頼んでいたものと違うもので予約をしていた、というようなものはありますが、基本は双方がキップとかクーポンで確認ができます。

 旅行会社を利用する場合で多いのが、パッケージツアーを申し込む(買いに行く)というときです。

こちらの方は包括的に旅行企画が旅行会社主体に行われるため、旅行会社と旅行者(消費者)との間では条件違反、理解不足、確認不足などによりトラブルが多く発生しております。よく言われる「こんなはずではなかった」という類のものです。これは旅行者が実際のクーポンなどを手にすることがほとんどないため、確認ができないために起こるものです。

   ここではこのパッケージツアーに適応される「募集型企画旅行契約の部」の約款を利用して、「かしこい消費者になるためのコツ」を勉強してゆくことにしましょう。あくまでも旅行会社を利用する人にとって、うまく旅行会社を利用できるようになるための知識として、最低限理解しておきたいことがらを拾い読みします。全文を読む必要はありません。ご自分で気になるところだけをツマミグイされれば結構です。それでも、何も知らなかったときよりは、旅行会社をうまく利用できるようになることができます。

 

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