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 入管法が変わります

 

 平成25年6月に策定された日本再興戦略に盛り込まれた施策において、日本経済の活性化のために資する外国人受け入れを促進することを目的とした在留資格の整備を行うとあることを受けて、平成26年の通常国会において可決成立し、平成27年4月1日から施行されました。

 主なものは、在留資格の整備関係では、

  @ 高度外国人材の受け入れ促進として「高度専門職第1号」を創設して各種の
    出入国管理上の優遇措置の実施、「高度専門職第1号」をもって一定期間在
    留した者を対象とする「高度専門職第2号」を創設し、この資格を有する者
    については在留期限を無期限とするとともに活動の制限を大幅に緩和するこ
    ととした。

  A 企業の経営・管理活動に従事する外国人の受け入れを促進するため、現在、
    外資系企業における経営・管理活動に限られている「投資・経営」に日系企
    業における経営・管理活動を追加して、在留資格「経営・管理」へ変わりま
    した。

  B 専門的・技術的分野における外国人の受け入れに関する企業等のニーズに
    柔軟に対応するため、業務に要する知識等の区分(文系・理系)に基づく
    「人文知識・国際業務」と「技術」の区分を廃止し、包括的な在留資格と
    して「技術・人文知識・国際業務」に一本化されました。

  C 学校の教育の場における国際交流促進のニーズを踏まえ「留学」に小中学校
    において教育を受ける活動が追加されました。

入国管理局ホームページ