本文へスキップ

このサイトは日本に長期滞在希望をしておられる方をサポートしております

よくある質問(Q&A)在留資格ビザ

 高度専門職査証(高度人材査証)

 2014年5月から導入された制度ですが高度人材不足により海外から日本の経済や学術研究に寄与する高度な技術を持った外国人の更なる獲得のため、再改修して本格的な高度専門職査証(ビザ)が2017年4月より実施されました。

 

Q-1
  高度人材の種類と対象者を教えて下さい。

A-1大きく分けて2種類です。
  1. 高度専門1号
   日本の学術研究や経済発展に寄与すると思われる高度の専門的な能力を
   持つ外国人の事です。高度専門1号(イ)は研究所の研究員や専門的な
   教師など、高度専門1号(ロ)は一般企業に努めるホワイトカラー層、
   高度専門1号(ハ)は企業経営者などが該当します。評価ポイント
   70ポイント以上
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/procedure/201802/03.pdf

  2. 高度専門職2号
   高度専門職1号又は高度外国人材としての特定活動ビザを持って3年以上
   在留した後の学歴・職歴・年収等の項目毎にポイ ントを付け,その
   合計が一定点数以上に達した人に許可されます。「高度専門職1号」で
   認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で
   認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/procedure/201802/05.pdf

 

 

Q-2
  職種により高度専門1号に加えてさらに追加ポイントがあります。

A-2下記に該当する職種は追加ポイントが加算されます。
  1.成長分野(IT等)において所管省庁が関与する先端プロジェクトに
   従事する人材に対する加算(10点)
  2.高額投資家に対する加算(5点)
  3.トップ大学卒業者に対する加算(10点)
  4.ODAを活用した人材育成事業の修了者に対する加算(5点)
  5.高度学術研究分野における大卒者等への加算(10点)
  6.複数の修士号または博士号を習得したものに対する加算(5点)
  7.一定の水準の日本語能力(日本語能力試験N2程度)を有する者への
   加算(10点)

  ◎優遇処置その他、詳しくは下記の入国管理局ホームページで
   確認してください。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/preferential/index.html

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/evaluate/index.html

 

 

Q-3
  審査項目を教えて下さい

A-3. 入国管理局が公表している「ポイント計算表」と言われる要件に該当し
  合計で70点以上に達すれば高度人材と認められます。
 「高度専門職1号」イ〜ハに応じて以下のような項目により審査が行われます。
    1.学歴
    2.職歴
    3.年収
    4.年齢
    5.日本語の上手さ
    6.国家資格の有無
    7.特定の学校の卒業
    8.特定分野の事業に従事 など

  ◎申請の流れと申請書類等詳細は下記の入国管理局ホームページで
   アクセスできます
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/procedure/index.html

 

 

Q-4
  高度専門職1号、2号それぞれのメリットを教えて下さい。

A-4. 「高度専門職1号」の場合
  1. 複合的な在留活動の許容(関係する事業であれば会社を設立して
   経営することが可能)
  2. 在留期間「5年」の付与
   (通常、就労ビザは1年か3年の取得しかできない)
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
   (在留期間10年が1号の場合は3年、2号は1年で申請OK)
  4. 配偶者の就労条件(学歴、職歴)が満たされない場合でも
   ホワイトカラー的な仕事であれば就労できる
   (家族滞在の資格外活動許可と違って28時間の時間制限がない) 
  5. 一定の条件の下での親の帯同の許容自分の親の呼び寄せが出来る。
    日本には外国人の親を日本に呼び寄せるためのビザは存在して
    いません。
    高度人材の場合には以下の一定の要件を満たせば親と共に日本で
    長期的に生活するこができます。
      ・世帯年収が800万円以上
      ・親と同居すること
      ・本人またはその配偶者、どちらかの親に限定
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
    海外で雇用したメイドさんを日本に連れてくることは、雇用する
    外国人が会社経営者や外交官、弁護士などの一部の人に限定されて
    いましたが、高度人材であれば一定の下記条件を満たして
    外国人メイドさんを雇うことができます。
      ・世帯年収が1000万円以上
      ・メイドさんは1名まで
      ・メイドさんへは20万円以上の報酬を払うこと
      ・出国時には一緒に帰国すること  など。


   「高度専門職2号」の場合
   a 「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて
    就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことが
    できます。
   b 在留期間が永住権同様に「無期限」になります。
   c 上記3〜6までの優遇措置が受けられます。

   ◎ポイント計算書式は入国管理局ホームページポイント計算表参考書式    (EXEL)で入手し作成下さい。
    なお、ポイント点数表は下記をごらんください。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/h29_06_point-hyou.pdf


Q-5
  高度人材から永住権の取得時の緩和された条件を教えてください。

A-5. 永住権申請時条件の日本での滞在期間が短縮されます。
  ・就労ビザからの申請の場合は、通常、日本滞在期間10年が必要ですが
   下記の通り短縮されます。
   @ 「高度専門職1号」の場合は5年が3年に短縮
   A 「高度専門職2号」の場合は1年に短縮される短縮 

   参考:就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザや経営管理ビザなど)を
      お持ちの方であっても、高度人材のポイントに該当する場合には、
      高度専門職ビザを取得しなくても高度人材の緩和要件で永住申請を
      行うことが可能なのです。各入国管理局へ問い合わせください。

Q-6
  高度専門職2号と永住権の違い

A-6.@高度専門職2号である限りは無期限滞在(永住権同様)ですが
   高度人材としての活動を続けなければならない。
   なお、6ヵ月以上活動をしていない場合は資格の取り消しされる
   理由になる。
  A 転職先の業務内容(資格変更)によっては、高度人材ではなくなる
   可能性もあります。永住権は関係なくいかなる業務の就労が可能で
   在留資格変更の必要もない。
   同業若しくは関係ある業務の転職をする場合は入国管理局への
   変更手続きが必要となる。
  B 高度人材は「親の帯同」や「外国人家事使用人の帯同」が許される
   など、日本に滞在して高度人材としての活動をしているときには、
   強力な優遇措置があるということになります。永住権では
   「外国人家事使用人」の雇用はできない。

入国管理局ホームページのQ&Aです。参考にしてください。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/QandA.pdf

 

 

 

*詳細は入国管理局ホームページ