Q-1
アメリカ人と結婚した日本人女性ですが米国籍になりました。しかし、今後、
両親の老後の関係で日本で生活することになりました。私本人は何ビザで
申請するのですか?
A-1
在留資格「日本人の配偶者等」が該当します。
●提出書類か下記の通り。
@ 在留資格認定証明書交付申請書(日本人の実子)・特別養子) 1通
A 写真(縦4px横3p)*申請前3か月以内の正面から撮影された無帽、
無背景で鮮明なもの。*写真の裏面にローマ字で書く
B 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本 1通(発行3か月以内)
C 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
a 出生届受理証明書
b 認知届受理証明書(日本の役所に届け出をしている場合)
のいずれか3か月以内の発行のもの。
D 海外で出生した場合次のいずれかの文書 1通
a 出生国の機関から発行された出生証明書
b 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(ある方のみ)
E 特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
a 特別養子縁組届出受理証明書
b 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
F 日本で申請人を扶養する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び
納税状況が記載されたもの)*入国後間もない場合や転居等により、お住い
の市区町村役場から発行されない場合は最寄りの入国管理局にお問い合わせ
ください。
G 身元保証書 *日本に居住する日本人(子の親又は養親)等になっていただ
きます。
H 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒(宛先を事前に記載する)
I 印鑑(申請書に押してあれば良い)認印でOK。
J 申請書を提出する方の身分を証明するもの(免許証、パスポート等の写真
付きのもの)
Q-2
在留資格「日本人配偶者等」の期間更新許可申請を検討中ですが、現在別居中で
す。申請に問題はありますか?
A-2
在留資格「日本人配偶者等」は配偶者と同居していることが条件です。会社の
転勤等で単身赴任の方は会社の証明が必要です。理由があれば理由書(自由
フォーム)(A-4サイズ)を作成して管轄入管審査官に相談ください。
Q-3
フィリピン女性です。今回、日本で日本人と結婚しました。どのような手続き
と届出が必要ですか?
A-3
まずは、日本の市区町村へ婚姻届出をしてください。また、あなたの国の駐日
フィリピン公館にも届出をしてください。
●「日本人の配偶者」へ在留資格を変更する場合の提出書類は以下の通り。
1.在留資格変更許可申請書(日本人の配偶者)1通
2.写真(4x3)3か月以内のもの。16歳未満の方は写真の提出は不要。
3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通(婚姻事実が記載されている
もの。記載がない
場合は戸籍謄本に加えて婚姻届出受理証明書の提出。発行日から3か月
以内のもの)
4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5.配偶者(日本人)の方の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されているもの)各1通
6.配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通 *印鑑
7.配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載されているもの)
8.質問書 1通
9.スナップ写真(夫婦二人で写っているもの)2〜3葉
10パスポート(提示のみ)
11在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書(提示)
12その他・・・申請する方が本人以外の場合は申請代理できる方かの
確認をしますので顔写真が貼ってある証明書(運転免許証、
パスポート等)+代理申請可能である証明書を持参して
ください。
Q-4
韓国人女性です。日本人と結婚していました。離婚しましたがまた日本人と
再婚の予定です。それまでの間に在留資格が切れてしまいます。再婚までの
間、在留期間の延長はできないのでしょうか?
A-4
離婚した場合は日本人の配偶者の資格該当性がなくなるので在留資格の更新が
できません。入管審査官に相談ください。なお、再婚ではなく本国に帰国する
のであれば期限が切れるまで引き続き滞在できます。
Q-5
私は日本人です。配偶者が米国人で現在米国に一緒に住んでいます。夫婦そろ
って日本に入国したいのですが「日本人の配偶者等」ビザの申請(在留資格
認定証明書の申請)が日本にいないのでできません。如何したらいいですか?
A-5
その場合は日本国内にいる親や親族の方が代理申請できます。親族(顔写真付
きの身分証明が必要です)の住所を管轄する入国管理局で手続きすることに
なります。この場合では身元保証人は日本人の妻になりますが職業・収入に
関する書類がない場合は代理申請する方の職業・収入を証明する書類を準備く
ださい。参考ですが「日本人の配偶者等」の申請は居住地を管轄する在日本
大使館領事部で申請を受け付けている場合もありますので相談してみてく
ださい。
Q-6
就労の駐在ビザを持っているベトナム男性です。この度、日本人と結婚し
ます。「在留資格変更許可申請」はどうしたら良いでしょうか?
A-6
特に在留資格の変更はしなくても問題はありませんが「日本人の配偶者等」の
在留資格は活動に制限がないので就労内容に関係なくどんな職業にでも従事す
ることができます。
しかし、離婚した場合は再度、就労への「在留資格変更」が必要になりますの
でどちらが良いかは本人次第です。
*日本人の配偶者へ在留資格を変更する場合の提出書類は以下の通り。
1.在留資格変更許可申請書(日本人の配偶者)1通
2.写真(4x3)3か月以内のもの。16歳未満の方は写真の提出は不要。
3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通(婚姻事実が記載されている
もの。記載がない場合は戸籍謄本に加えて婚姻届出受理証明書の提出。 発行日から3か月以内のもの)
4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5.配偶者(日本人)の方の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されているもの)各1通
6.配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通 *印鑑
7.配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載されているもの)
8.質問書 1通
9.スナップ写真(夫婦二人で写っているもの)2〜3葉
10パスポート(提示のみ)
11.在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書(提示)
12.その他・・・申請する方が本人以外の場合は申請代理できる方かの
確認をしますので顔写真が貼ってある証明書
(運転免許証、パスポート等)+代理申請可能である証明
書を持参ください。
Q-7
ベトナム人男性です。日本人(女性)と結婚してベトナムで生活して
いました。日本に入国する事情があったので夫と一緒に日本に入国しました。
夫は「短期滞在」で入国しています。そのまま日本で「日本人の配偶者」に
変更ができますか?
A-7
在留資格「短期滞在」からの資格変更は、やむを得ない特別の事情があると
認められる場合に許可される取扱いとなっていますが、日本人の配偶者の
場合には特別の事情があるとして申請が可能ですが、婚姻の期間や子供の
有無など事情によって異なる場合もありますので管轄の入国管理局の相談
ください。
Q-8
中国国籍の方が「日本人の配偶者等」の在留資格の期間更新をするとき、
数年前の中国で発行された結婚証明書しかない場合や中国の結婚証明書が
ない場合はどうすればよいですか?
A-8
両国で発給された結婚証明書は発行日から3か月以内のものを提出となって
いますが中国で発行された結婚証明書が3か月以上たっている場合は、その
結婚証明書をコピーして中国で認証(認証から3か月以内のもの)してくだ
さい。日本で結婚をした場合や中国発行の結婚証明書が提出できない事情に
ついて任意の書面にて提出して下さい。
Q-9
日本人と離婚した場合で14日以内に離婚の届出を行ったあとは、どうすれば
よいのでしょうか?
A-9
基本的には速やかに帰国してください。但し、日本国籍の子がある場合で
日本に滞在したい希望があれば入管で相談してください。