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よくある質問(Q&A)在留資格ビザ

  ワーキングホリデー制度


Q-1
  ワーキングホリデーの場合は働けますか?
  また、週28時間の時間制限はありますか?

A-1
  働けます。また、特に週28時間の時間制限はありません。ワーキングホリ
   デーの目的が阻害されない範囲内で、 風俗営業関係以外で法令を順守する
  限り付随的な意味合いで働くことができます。


Q-2
  ワーキングホリデーで滞在している場合、在留期間の「更新」や在留資格
  「就労」への変更はできますか?

A-2
  対象国で異なります。
   @ オーストラリア国籍の方の「在留期間更新」は最長滞在期間1年6か月
     以内であれば2回「在留資格変更」は可能。
   A カナダ国籍の方の「在留期間更新」は最長滞在期間1年未満であれば
     1回のみ可能。「在留資格変更」は可能。
   B 韓国、ニュージーランド、ドイツ国籍の方の「在留期間更新」は不可。
     「在留資格変更」は可能。
   C アイルランド、フランス、英国、デンマーク、台湾、香港国籍の方の
    「在留期間更新」は不可。「在留資格変更」は入国管理局審査官に問い
     合わせください。


Q-3
  ワーキングホリデーのビザで「みなし再入国制度」は適応されますか?

A-3
  はい、適応されます。


Q-4
  「ワーキングホリデー」で滞在していますが、滞在中日本人と結婚することに
  なりました。在留資格の変更は出来ますか?

A-4.できます。


●日本人の配偶者へ在留資格を変更する場合の提出書類は以下の通り。

  1. 在留資格変更許可申請書(日本人の配偶者)1通
  2. 写真(4x3)3か月以内のもの。16歳未満の方は写真の提出は不要。
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通(婚姻事実が記載されているもの。記載がない場合は戸籍謄本に加えて婚姻届出受理証明書の提出。発行日から3か月以内のもの)
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
  5. 配偶者(日本人)の方の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されているもの)各1通
  6. 配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通 *印鑑
  7. 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載されているもの)
  8. 質問書 1通(婚姻の経緯・挙式の有無や二人のコミュニュケーション方法、部屋の広さ等細かなことまで記述しなくはなりません。正直に記入しなくて虚偽をつづると不許可の原因になります。正直が一番です。)
  9. スナップ写真(夫婦二人で写っているもの)2〜3葉
  10. パスポートの写しの提出と原本は提示のみ
  11. 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書の写しの提出と原本は提示のみ
  12. その他・・・申請する方が本人以外の場合は申請代理できる方かの確認をしますので顔写真が貼ってある証明書(運転免許証、パスポート等)+代理申請可能である証明書を持参ください。