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よくある質問(Q&A)在留手続

 在留資格変更許可申請



Q-1
  父が日本人に帰化しました「家族滞在」の子は「日本人の配偶者等」への
  資格変更は出来ますか?

A-1
  「日本人の配偶者等」への変更は出来ません。「定住者」への在留資格
  変更許可申請が可能です。




Q-2
  米軍基地の軍人でSOFA(日米地位協定該当者)を離脱して日本で就職
  したいのですが可能ですか?

A-2
  可能です。「離脱証明書」を準備のうえ離脱した日から30日以内に
 「在留資格取得許可申請」をしてください。在留資格により提出書類が
  違いますので申請書類に関しては入国管理局インフォメーションに問い
  合わせください。なお、日本を去るのであれば60日以内に限り引き続き
  日本に滞在できます


Q-3
  在留資格変更許可申請中は、海外への出張や旅行はできないのでしょうか?

A-3.
  海外への出国は可能ですが資格変更中は入国管理局からの確認事項等の
  照会があった時に本人がいないと審査が遅れる可能性があります。
  念のため審査官に事前に確認してから出国をお勧めします。パスポートは
  申請の際確認後その場で返却されます。


Q-4
  米国軍人の配偶者(米国籍)ですが成田空港から入国したため滞在が
  90日になってしまいました。長期滞在に切り替えるのはどうしたら
  いいのですか?

A-4
  パスポートと身分証明書を持参のうえ管轄入国管理局で手続きしてください。
  *短期滞在90日の抹消手続が必要です。


Q-5
  駐在の任務が終了したので観光してから帰国したいのですが?

A-5.
  観光ビザに切り替えるか有効な在留資格があればそのまま出国まで
  滞在できます。
  60日を超えて滞在するのであれば入管審査官に相談ください。