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よくある質問(Q&A)在留手続

 紛失(盗難)



(重要)
   必ずその場所の警察に行き「盗難又は紛失届」証明書を作成してもらうこと。
   パスポート再発給(1通)及び在留カード再発給(1通)にそれぞれに
  「盗難又は紛失届」証明書が必要になります。



Q-1
  再入国許可書により出国して海外で在留カードを紛失(盗難)した場合は
  どうなるのか?

A-1
  再入国許可書で出国した場合は日本入国の際には在留カードの提示は求め
  られていないので、在留カードは入国後、管轄入国管理局で再交付手続き
  してください。ただし、航空会社が搭乗
  の時に在留カードの提示を求めますので、事前にパスポートの中の再入国
  許可書のシールを確認して提示できるようにしておいてください。


Q-2
  再入国許可を受けて出国しましたがパスポートを盗(紛失)まれました。
  日本に再入国できますか?

A-2
  「見なし再入国制度」ではなく「再入国許可」を取得して出国していますので
  パスポートの中に再入国許可シールが貼ってあります。そのシールの証明書が
  ないと再入国できません。
  日本の管轄入国管理局に対して「再入国許可の証明」をしてもらう必要が
  あります。まず、盗難(紛失)にあったその国の警察署に行き盗難(紛失)
  証明書(2通)を作ってもらい、ご自分の国の在大使館領事部でパスポートの
  再発給を依頼してください。パスポートができたら日本にいる家族、親せき、
  友人等に次の書類を送って再入国許可の証明を入国管理局から取得して
  ください。

      @ 委任状を郵送(又はFAX)して依頼する(委任状サンプルあり)
      A 警察の盗難(紛失)証明書
      B 新パスポートの表紙とデータ面(コピー)



Q-3
  日本で在留カードを紛失(盗難)した際、再発行するための必要書類は
  何ですか?

A-3
  紛失(盗難)した時の最寄りの警察署(交番は受付番号しかくれないので
  必ず警察署に行く)で紛失証明書を作成してもらう。なお、紛失届が
  提出できない場合には、提出できない理由及び紛失(盗難)した状況を
  任意様式(A-4サイズ)で理由書を作成し入国管理局で紛失用の申請書を
  もらって作成して入国管理局審査官に相談してください。
   *写真4x3(1枚)持参。