戸塚菊花会

(会の名称)
第1条  本会は,戸塚菊花会という。

(会の組織)
第2条  本会は,大菊作りを希望し,
    本会の趣旨に賛同した者で組織する。

(会の目的)
第3条  本会は,大菊作りの技能を習得し,
    会員相互の親睦を深め,
    菊花作りの普及を図り,
    戸塚区の発展に寄与することを
    目的とする。

(会の事業)
第4条  本会は,第3条の目的達成のため
    次の事業を行う。
    1. 菊作りの技術講習会
    2. 戸塚菊花展
    3.  菊花展覧会の見学会
    4.  その他,本会の目的達成のために
      必要な活動

(会の事務所)
第5条  本会の事務所を会長宅に置く。

(役員)
第6条  本会の運営のため次の役員を置く。
    会長     1名
    副会長    若干名
    理事     若干名
    会計     1名
    会計監査   2名以内

(役員の任務)
第7条  役員の任務は次の通りとする。
    会長  会長は,本会を代表し,
        会務を統括する。
    副会長  副会長は,会長を補佐し,
        会長に事故ある時は
        その職務を代行する。
    理事   理事は,会長の指示により,
        各事業を行う。
    会計   会計は,会の経理を担当する。

(役員の任期)
第8条  役員の任期は4月1日より翌々年
    3月末日までの2年とする。
    ただし,再任は妨げない。

(役員の選出)
第9条  役員の選出は総会において選出し,
    会長・副会長および会計 は,
    役員の互選により選出する。

(会議)
第10条  会議は総会,役員会とし会長が召集する。
    会議は,会員の過半数の出席をもって
    成立し,議事は出席者の過半数の賛成で
    決議する。

(総会・役員会の決議事項)
第11条  総会・役員会は,次の事項の決議を
    必要とする。
     総会 1.会員リの変更,本会の解散
        2.会費の決定
        3. 毎事業年度の事業報告および
        収支決算の承認
    役員会 第6条に定める役員により各事業の
        企画・立案および会の運営に
        関する事項

(会費)
第12条 本会の会費は,以下の通りとする。
    1.月額500円とする。
    2.会費の徴収は、事務手続き上、4月に6ヶ月分、10月に6ヶ月分、
     各3,000円を前納とする。
    3.納入した会費は、原則として返却しない。
    4.事前に会長あてに休会届を提出し許可された場合には、
     休会月の会費は徴収しない。
    5.途中入会者については入会月から徴収する。

(会の経費)
第13条  本会の経費は,会費および寄付金
    その他の収入により賄う。
     ただし,不足を生じた場合には臨時に
    徴収することが できる。

(会計の期間)
第14条  毎事業年度は4月1日より
    翌年3月末までとする。

(会則の効力)
第15条  この会則は令和3年4月1日より発効する。

(附則)
第16条  1.会員の死亡の際には,香典(壱萬円)
      または生花(時価)を供える。
     2. この会則に定めない事項については,
      役員会で定める。
(備考)  1.平成21年4月1日に、第16条(附則)1項,2項を追加。
     2.平成27年4月1日に、第6条(役員)を改定する。
     3.令和3年4月1日に、第16条(役員)名誉会長、総務を削除する。
     4.令和4年4月1日に、第6条(役員)会計監査、
      および第12条(会費)を改定する。