Q-1
                在留資格「人文知識・国際業務」の条件と該当する業種にはどのようなものが
                ありますか?
              A-1
                @ 大学で学んだことが関連していること
                A 公私の機関と雇用契約を結ぶこと
                B 日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上であること
                です。 
              業種:貿易、営業等の事務系の専門職、翻訳、通訳、語学の指導、外国人の
                 特有の感性を必要とする広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは
                 室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に
                 従事する職業。しかしながら、職業の名称での判断ではなく入管法の
                 基準省令に規定されている活動に該当するかどうかで判断されます。 
            
            
Q-2 
                在留資格「技術」の条件と該当する業種にはどのようなものがありますか?
              A-2
                条件は
                 @ 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る
                   科目を先行して大学を卒業若しくはこれと同等以上の教育を受け又は
                   10年以上の実務経験により、当該若しくは知識を修得していること。
                 A 公私の機関と雇用契約を結ぶことB日本人が従事する場合に受ける
                   報酬と同額以上であることです。 
                   業種:ゲームメーカーのオンラインゲームの開発、ソフトエンジニア、
                      土木建築の設計者、新製品の技術者と売り工系の大学を卒業した
                      もの。 
*詳細は入国管理局ホームページ