Q-1
  これまでの高度人材の在留資格はどう変わったのですか? 
A-1
  2013年度から施行された「特定活動(高度人材)」が2015年4月1日から
  在留資格「高度専門職1」「高度専門職2」として「新たな在留資格」で
  スタートします。 
            
Q-2.
                「高度専門職ビザに対するポイント制」による優遇制度があると聞いています。
                どんな制度ですか?
            A-2. 
               高度な資質や能力を有する外国人に対して「高度人材」と認められた方に
               出入国管理上の優遇措置を講じることで日本への入国を促進しようという
               制度です。「学歴」、「職歴」、「年収」といった項目ごとに点数をつけて
               合計がある一定の点数(現在70点以上)に達した
                  @ 高度学術研究 
                  A 専門技術 
                  B 高度経営管理
                の方の在留資格です。 
●出入国管理上の優遇措置とは・・・ 
                 1)「高度専門職1」の場合:
                   @ 複合的な在留活動の許容
                   A 在留期間5年の付与
                   B 在留歴に係る永住権要件の緩和 
                   C 配偶者の就労
                   D 一定条件下の下での親の帯同 
                   E 一定条件下での家事使用人の帯同 
                   F 入国・在留手続の優遇処理 
              
                 2)「高度専門職2」の場合:「高度専門職1」で3年以上活動を行った方が
                   対象です。
                   「高度専門職1」の活動と併せてほぼすべての就労資格の活動に加えて
                   @在留期間が無期限になる、
                   A「高度専門職1」のB〜Eまでの優遇処置が受けられる。 
*詳細は入国管理局ホームページ