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よくある質問(Q&A)在留手続

入国関係

  

Q-1
  ワーキングホリデーの査証を本国で取得しました。査証免除国の者ですが
  ワーキングホリデーのために来日する前に査証免除で入国することは
  できますか?

A-1.
  入国の時に入国審査官に今回は短期滞在で入国する旨伝えてください。
  誤ってワーキングホリデー査証に使用済の印を押されないように注意して
  ください。


Q-2
  日本国籍と外国籍を持つ未成年の二重国籍者ですが、外国籍旅券で入国しま
  した。在留期間を延長したいのですがどうしたらいいでしょうか?

A-2
  その場合は日本に入国後は日本人として扱われますので外国人としての
  入国記録を抹消する必要があります。発行後3か月以内の戸籍謄本や
  日本旅券など日本国籍を証する資料とその外国籍旅券を持って最寄り
 (管轄)の入管に行ってください。


Q-3
  日本に中国パスポートで入国しました。入国後二重国籍(日本+中国)の
  未成年が日本での滞在を伸ばしたい場合はどうするのですか?

A-3
  戸籍謄本と中国パスポートを持参して管轄入管に相談してください。
  *日本人として日本での滞在を希望するならば中国旅券に押印された
  上陸許可証印(又は在留カード)の抹消が必要です。


Q-4
  最初に日本に上陸した日(最初に入国日)が知りたい場合はどうするの
  ですか?

A-4
  出入国記録(最初に日本に入国した日)に関しては「在留カード」には
  その記載がないので記載されている旧パスポート(該当ページをコピー
  しておく)及び旧Alien card(又は旧外国人登録証明書)は破棄しないで
  保管しておくと良いでしょう。
  なお、入国日を調べたい時は法務省秘書課個人情報保護係りに本人が
  本人である証明書を持参の上、直接出向いて申請が必要です。調査には
  最低2〜3週間はかかります。必要になる日を逆算して余裕を持って事前に
  申請が必要です。
  詳細は法務省秘書課個人情報保護係りTEL:03-3580-4111
  (内線)2034で確認ください。


Q-5
  日本に入国するときのパスポートの残存期間は何日残っていれば
  いいですか ?

A-5
  日本の場合は入国時まで有効であれば入国できます。但し、日本滞在中に
  期限が切れた場合は出国するときには有効なパスポートが必要ですので
  あなたの在日領事館等にお問い合わせください。


Q-6
  台湾の会社から商品を購入しました。年に一度の点検が必要です。
  そのため、台湾から短期滞在ビザで技術者が点検のために機材を持って
  日本に入国します。問題はありませんか?

A-6
  機材によっては日本で商売するのではないかと思われ在留資格「就労ビザ」が
  ないと入国審査でトラブルになることが考えらえます。従って、入国管理官に
  日本語で説明する必要がありますので、事前に書類を用意してください。