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2017年5月3日

         ご存知ですか?国外で活躍する母子手帳

 

 母子手帳(母子健康手帳)は戦後、母子の死亡率を抑えるため日本で考案された独自のものです。
その母子手帳*が国連と国際協力機構(JICA)との協力のもと、約40か国で利用されていることを新聞記事で知りました。*母子手帳-Maternity record book

 しかも、スマホ母子手帳なるものが2008年から導入され難民キャンプ(パレスチナ自治区、ヨルダン、シリア、レバノン)で生まれた新生児に自治政府と国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)が配布し母子の死亡率を低減させ健康管理に役立ってきたとのこと。スマホは難民の80%以上の方が持っていて情報収集や親族との連絡用として必需品のようです。

 スマホで管理できれば母子手帳を失くしても避難先でも継続して検診ができて更なる母子の死亡率を減らすことに貢献できます。意外なところで母子手帳が活躍しているものですね。今後、世界保健機関(WHO)は母子手帳の普及を継続していくようです。

 では、日本国内は、と云うと・・外国籍間であっても日本で妊娠したら市区町村役場に届けることで母子健康手帳が発給されます。そして、新生児が誕生したら14日以内に市区町村役場から「届出受理証明書」を発行してもらいます。そして、90日以上日本に滞在する新生児の場合は「在留資格」の取得が必要となりますので30日以内に各管轄の地方入国管理局に必要書類を準備して申請が必要です。在留資格取得しないと新生児であっても不法滞在になります。同時にあなたの国の駐在大使館領事部へ出生届を出してパスポート取得手続を忘れないでください。

 ◎新生児の在留資格申請必要書類等は東京入国管理局外国人在留総合インフォメーションに問い合わせください。Tel:0570-013904(IP電話、PHS・海外からは03-5796-7112) 土日休日と12月29日〜1月3日休み 営業時間:08:30〜17:15

 なお、両親(両親血統主義)のどちらかが日本国籍であれば新生児は日本国籍となりますので入国管理局への申請は不要です。しかし、外国籍の方の駐在大使館領事部に届出をして下さい。