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2018年4月8日

         なぜ、不法滞在者、不法就労者

 どこの国でも不法滞在者や不法就労者はいるものですが日本への不法滞在や不法就労はどうして発生するのでしょうか。

 平成29年1月1日付け法務省統計によると現在の本邦における不法残留者数は6万5.270人です。其のうち、短期滞在 (44.167人)、技能実習 (6.518人)、 留学( 3.807人)が83%を占めています。そして、ほとんどがアジア出身者で主な国は韓国、中国、タイ、ベトナムです。

 日本は教育水準や所得水準が高く平和で安定している国及び近隣アジアから見ると最低賃金でも母国のお金に換算すると魅力的な国です。

 分析してみると「短期滞在」「留学」「技能実習」等のビザを取得した当初は取得した資格通りに活動しているのですが下記のような理由や事情で不法残留者になっています。

  1. 「短期滞在者」は「出稼ぎ」目的なのですが観光ビザを取得して入国し、そのまま行方をくらまし、知人や仲介業者をかえして労働不足の中小企業等で低賃金労働者として不法労働するケースです。「観光ビザ」緩和策により増えています。
  2. 「留学生」は日本語学校や大学に留学するときに母国の仲介業者の口車に載せられて多額の手数料を支払って留学します。結果、借金返済のため本来の学業を犠牲にしてアルバイト(資格外活動許可を取得すると週28時間以内のアルバイト可能)や卒業後には帰国せず借金返済継続の為、不法就労をしてしまうケースがあります。
  3. 「技能実習生」は、本来は日本の優れた技術を学んで母国に帰ってその技術を活かして母国に貢献することが目的ですが、本人たちは仲介業者から「技能実習生制度」を利用して日本に行けば相当稼げると説明を受け、借金して日本に入国します。実習先は仲介業者が決めて日本の非営利「監理団体」に受け入れてもらいます。しかし、問題は悪徳受け入れ先での職場の賃金の不払いや長時間労働及び雇用者による虐待等があり職場から逃げだすことで、友人や知人を頼って不法滞在や不法就労をしてしまうケースです。政府はもっともっと管理体制を強化すべきです。

 いずれにしても、各ケースは不法入国者ではないので速やかに自ら各入国管理局に出頭してほしいものです。「出国命令」で済めば出国後、最低1年経過後には再入国の可能性もあります。「強制送還」となった場合は日本への再入国は難しいでしょう。